
司法書士・行政書士・調査士・諸戸事務所のワンストップサービスとは?

まず、土地家屋調査士が建物表題の登記を行い、次に、司法書士が所有権保存と抵当権設定の登記を行っているのです。当事務所は、司法書士兼土地家屋調査士により、これらの不動産登記の一括処理を実現しております。
お客様が享受できるメリットは、一括処理により、さまざまな事務処理を無駄なくすることができるので、その分、登記費用をお値打ち(割安)にすることができます。ワンストップによる登記手続きサービスを、お客様にご提供することにより、結果として、価格面でのメリットを実感していただけるはずです。
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司法書士と行政書士、土地家屋調査士の相談を承っております。
司法書士と行政書士、土地家屋調査士の相談を承っております。
諸戸事務所のブログ
司法書士の業務について
司法書士は、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行います。
1.登記または供託に関する手続きについて代理すること。
2.法務局に提出する書類を作成すること。
3.裁判所または検察庁に提出する書類を作成すること。
4.上記1〜3の事務について相談に応じること。
5.簡裁代理等認定司法書士は、簡易裁判所における次に掲げる手続について代理すること(ただし、上訴の提起、再審及び強制執行に関する事項については代理できません)。
・民事訴訟手続(ただし、訴訟額が140万円以下のもの)。
・訴え提起前の和解(即決和解)または支払督促の手続(ただし、訴訟額が140万円以下のもの)。
・証拠保全の手続または民事保全の手続(ただし、訴訟額が140万円以下のもの)。
・民事調停の手続(ただし、訴訟額が140万円以下のもの)。
6.簡裁代理等認定司法書士は、民事に関する紛争(簡易裁判所の対象となるものに限る)であって紛争の目的の価額が140万円を超えないものについて相談に応じ、または裁判外の和解について代理すること 。
1.登記または供託に関する手続きについて代理すること。
2.法務局に提出する書類を作成すること。
3.裁判所または検察庁に提出する書類を作成すること。
4.上記1〜3の事務について相談に応じること。
5.簡裁代理等認定司法書士は、簡易裁判所における次に掲げる手続について代理すること(ただし、上訴の提起、再審及び強制執行に関する事項については代理できません)。
・民事訴訟手続(ただし、訴訟額が140万円以下のもの)。
・訴え提起前の和解(即決和解)または支払督促の手続(ただし、訴訟額が140万円以下のもの)。
・証拠保全の手続または民事保全の手続(ただし、訴訟額が140万円以下のもの)。
・民事調停の手続(ただし、訴訟額が140万円以下のもの)。
6.簡裁代理等認定司法書士は、民事に関する紛争(簡易裁判所の対象となるものに限る)であって紛争の目的の価額が140万円を超えないものについて相談に応じ、または裁判外の和解について代理すること 。
土地家屋調査士の業務について
土地家屋調査士は、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行います。
(ただし、他の法律で業務が制限されているものについては、業務できません)
1.役所に提出する許認可等の申請書類の作成。
2.不動産の表示に関する登記の申請手続。
3.前号の手続に関する審査請求の手続。
4.当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、鑑定人その他これらに類する地位に就き、土地の境界に関する鑑定を行う業務又はこれらの業務を行う者を補助する業務。
5.土地の境界の資料及び境界標を管理する業務。
6.土地家屋調査士又は土地家屋調査士法人の業務に関する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の業務。
7.前各号に掲げる業務に附帯し、又は密接に関連する業務。
(ただし、他の法律で業務が制限されているものについては、業務できません)
1.役所に提出する許認可等の申請書類の作成。
2.不動産の表示に関する登記の申請手続。
3.前号の手続に関する審査請求の手続。
4.当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、鑑定人その他これらに類する地位に就き、土地の境界に関する鑑定を行う業務又はこれらの業務を行う者を補助する業務。
5.土地の境界の資料及び境界標を管理する業務。
6.土地家屋調査士又は土地家屋調査士法人の業務に関する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の業務。
7.前各号に掲げる業務に附帯し、又は密接に関連する業務。
行政書士の業務について
行政書士は、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行います。
(ただし、他の法律で業務が制限されているものについては、業務できません)
1.役所に提出する許認可等の申請書類の作成 。
2.権利義務、事実証明に関する書類の作成 。
3.1書類の提出代理。
4.2書類の代理作成 。
5.1及び2の書類の作成について相談に応じること。
(ただし、他の法律で業務が制限されているものについては、業務できません)
1.役所に提出する許認可等の申請書類の作成 。
2.権利義務、事実証明に関する書類の作成 。
3.1書類の提出代理。
4.2書類の代理作成 。
5.1及び2の書類の作成について相談に応じること。




